ステルスマーケティング

読)すてるすまーけてぃんぐ

【意味】

広告であるにもかかわらず、広告であることを隠して行われる宣伝行為のこと。

【特徴】

日本では、令和5年(2023年)10月1日から景品表示法違反となっている。指定告示の正式名称は「一般消費者が事業者の表示であることを判別することが困難である表示」で、根拠は景品表示法第5条第3号。対象となるのは「自己の供給する商品又は役務の取引に関する表示について、その内容の決定に関与した事業者」であり、依頼を受けて表示を行うインフルエンサーやアフィリエイター自身は規制対象外とされている(ただし広告主と共同して商品を供給する場合など、関係性によっては事業者の表示と判断されることがある)。違反した場合は措置命令、違反のおそれがある場合は指導が行われる。
参考ページ:令和5年10月1日からステルスマーケティングは景品表示法違反となります。
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Written By
プライムナンバーズ編集部

広告運用コンサルタント