薬機法
読)やっきほう
- 【意味】
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正式名称は「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」(昭和35年法律第145号)。医薬品・化粧品・健康食品などの広告表現を規制する法律。
- 【特徴】
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広告に関わる主な条文は、虚偽・誇大広告を禁止する第66条、特定疾病用医薬品の広告を制限する第67条、承認前の医薬品等の広告を禁止する第68条。第66条は「何人も、医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器の名称、製造方法、効能、効果又は性能に関して、明示的であると暗示的であるとを問わず、虚偽又は誇大な記事を広告し、記述し、又は流布してはならない」と定めている。違反時は第72条の5による措置命令のほか、第75条の5の2による課徴金納付命令(対価合計額の4.5%)の対象になる。広告に該当するかは、顧客誘引の意図、商品名の明示、一般人が認知できる状態、の3要件で判断される。
参考ページ:医薬品等の広告規制について
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